債権回収・金銭トラブル

司法書士は、140万円以内の金銭トラブルについて弁護士と同じように代理人として交渉、裁判手続きを行うことができます。差押、訴状作成、調停申立書作成、その他裁判所に提出する書類作成は、訴訟代理のような金額の制限なく、御依頼をお受けできます。

訴えられた!!!

 「お金を借りていたけど返済していない」「見覚えのない請求を受けた」
 訴えられると、裁判所から呼び出しがあり、指定された日に出席しないと、言い分を聞いてもらえる機会を失い、相手の請求通りの支払い義務が発生してしまいます。
 反論書(答弁書といいます。)の作成、和解の代理交渉をお受けいたします。

債権回収

証明すべきことや証拠となる代表的な物は下記のとおりです。事案によって異なるので、証拠がなくても一度御相談ください。

貸金請求

 「お金を貸したけど返済してもらえない」
 内容証明郵便での請求や貸金返還訴訟を行います。相手方に財産がない場合は、裁判に勝ったとしても、お金が回収できないことはあります。その場合は、給料差押えや預貯金他財産の差押えで対応します。

主に証明すべきこと・・・貸付けの事実
証拠となる物
□借用書
□預金通帳
 ・相手に振り込んだ場合のその確認のため
 ・お金を貸すために通帳からおろした金額の確認のため
 ・一部返済を受けている場合はその確認のため。
   返済を受けたということは、お金を貸していることの証明の一部になります。

Q返済時期を決めていない場合は、返済してもらえないのですか?


Aいいえ、逆にいつでも請求可能です。


建築請負代金請求

 「工事をしたけど支払いをしてもらえない」
 ご相談で最も多いのが、そもそも請負の契約書面を取り交わしていないということがあります。予防法務として、契約書の作成や発注書、受書といった書類の整備をお勧めしています。不景気のあおりで、支払いが滞る事業所がありますが、あきらめる前に一度ご相談ください。

主に証明すべきこと・・・請負契約の内容
               仕事の完成
               仕事の完成前に一部金を支払う場合はその特約

証拠となる物
□契約書、見積書、発注書
□請求書
□設計図
□打合せ記録、工事日報
□建築にあたって役所へ提出した書類
□工事完了後引渡に関する資料

Q相手の会社も苦しそうで払ってもらえそうにないけど・・・


A分割払や多少の減額等、訴訟上、訴訟外問わず話し合いは可能です。相手の都合に合わして交渉するのも解決の手段の一つです。


未払賃金代金請求

 「残業代を払ってもらえない」「給料が未払いのままだ」
 労働の対価の支払いを受けることは正当な権利です。会社の事情はあるとは思いますが、権利主張をしましょう。

主に証明すべきこと・・・労働契約の内容
               就労時間・期間

証拠となる物
□雇用契約書
□就業規則
□給料明細
□タイムカード又は業務日報や日記
□求人広告

Qタイムカード等勤務時間を証明する物が一切ないのですが・・・


AFAX送信歴やパソコンメール等どんな資料でも構いません。あきらめずに御相談ください。


その他

・売買代金回収 ・賃料未払 ・損害賠償 ・悪質商法

過払金返還請求

 「現在消費者金融と取引がある」「過去に完済した消費者金融がある」
 消費者金融は、利息制限法に定める金利(15~20%)を上回る金利(29.2%等)で貸付をしていたため、「過払金」が発生している可能性があります。詳しくは借金解決をご覧ください。

⇒過払金返還請求についてはこちらからご覧下さい


その他

 司法書士は裁判所に提出する書類の作成を業としています。140万円を超える請求については、裁判書類作成業務として取扱いたしますので、ご相談ください。

請求から回収までのフロー (例:貸金返還)

ご相談(初回相談料無料) 貸金の内容、証拠を確認させていただき、回収可能性を検討します。
  費用(税別)
住民票調査 1か所1,000円+実費
内容証明のみ 3万円~
訴訟提起 5万円~
但、訴訟前に内容証明を
発送している場合は3万円~
裁判所出席 1期日5,000円
成功報酬 回収額の10%
その他訴訟実費 1~2万円程度
↓
住所がわからない場合は、職務上請求用紙で調査をした上で、内容証明郵便等で請求します。
↓ 支払の意思が見られた場合は、分割払いの交渉を行い、公正証書作成も検討します。
相手方に支払いの意思が見られない場合は、訴訟提起します。  
↓ ↓
勝訴又は公正証書を作成しても支払がなされない場合は、相手方の給料を差し押さえる等強制執行手続きを行います。

※公正証書とは・・・
 公証役場において、書面を作成します。当事者同士の私的な文書より効力があり、約束が守られないと、裁判をすることなく差押をすることができる確かな証書です。




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