・・・まずはご相談ください。・・・
現在、会社法において、様々な仕組みの株式会社を作ることが可能となっています。あなただけの会社作りを司法書士佐々木事務所がサポートいたします。
等々に関連した会社法務の手続を行います。
株式会社の構造も含めたオリジナルの聞き取り票にて、あなたに合った会社設立を行います。設立後の会社運営も含めた御相談をお受け致します。末永くお付き合いできれば幸いです。
会社法、株式会社の構造、会社運営、あなたの疑問にとことん付き合います。 |
取締役にしたい人がいるけど、どうしたらいいだろう・・・
単に登記手続きをするだけでも取締役として名前を入れることはできますが、それでいいですか?
役割は?
株はもってもらう?
任期は?
登記の前に、考えておくことはたくさんあります。
会社の資本金を増やしたい。理由はないけど増やしたい。
お金を投入するだけが方法ではありません。役員の未払報酬貯まっていませんか?
以下の方法で未払報酬(債権)を出資の対象にできます。
☆総数引受契約による手続きの場合はすべて1日で終了させることが可能です。
~債権現物出資をしても検査役の調査が不要な場合~ (1)現物出資者に割り当てる株式の総数が、発行済株式総数の10分の1を超えない場合 (2)現物出資財産について募集事項として定められた価額の総額が500万円を超えない場合 (3)現物出資財産について募集事項として定められた価額が相当であることについて弁護士、公認会計士、 または税理士の証明を受けた場合 (4)現物出資財産が(募集株式を発行する)会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であって、 当該金銭債権について募集事項として定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 |
□登記のためにご依頼主様にご用意いただくものは、会計帳簿です。
(※初めて御依頼される場合は、状況確認のため定款、謄本を確認させていただきます。)
□登記に必要な議事録等書類は司法書士が準備し、これに押印願います。
□招集手続きは、法務局に提出するものではありませんが、御依頼によって対応します。
注意事項:引受人が取締役の場合は利益相反取引となるので、取締役会決議もしくは株主総会決議によって利益相反取引を承認していただく必要があります。 |