1.遺言書の確認 | 2.相続人は誰かを確認 | 3.遺産や債務の状況の確認 |
遺言書について⇒クリック! | 相続人について⇒クリック! | 下記の流れをご覧ください。 |
遺言あり | 遺言なし | ||
公正証書以外は、検認を受けて、その遺言内容どおりに相続手続を行います。 |
財産、債務すべてを相続する。 ⇒単純承認 |
相続財産の限度で債務を弁済 ⇒限定承認 |
相続したくない。借金が多い。 ⇒相続放棄 |
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相続開始後3カ月経過してしまっていても、負債の存在を知らなかった、自分が相続人となったことを知らなかった等、事情によっては、相続放棄が受け付けられる場合はあります。とにかく相談さすることをお勧めします。 | |||||||||||||||||
預貯金、証券、不動産の名義替えを行う。 |
自分の財産の処分方法を自分で決めることができる最後の方法です。亡くなった後では、自分では決められません。ぜひ遺言をしてください。
遺言の種類は主な物が自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つです。それぞれにメリットデメリットはあります。遺言を発見したら、以下をご注意ください。
□封印がしてある場合は、開けないでください。(開けた場合は罰則有)
□内容に不満があっても隠したり、廃棄しないでください。(相続人の資格を失います。)
□公正証書遺言以外の場合は、裁判所で「検認手続」が必要です。
□「遺言執行者」の定めがある場合は、速やかにその人に連絡してください。
□遺言書に記載がなくても、「遺言執行者」の選任は可能です。
遺言の存在を裁判所で確認します。決して遺言の有効性を確認するわけではありませんが、相続人全員を裁判所に呼び出すことになります。
⇒つまり、相続人を呼び出したくない場合は公正証書遺言に限ります。
「相続人の代理人」として遺言の内容を実行します。遺言に執行者の指定がなくても遺言者死亡後、裁判所への申立てにより、選任することができます。司法書士は業務として遺言執行者に就任することができます。
遺言者は、5人兄弟で、妻も子もおらず、両親も既に他界していました。そこで、兄弟のうちの1人に全財産を遺贈する旨の遺言がなされていた場合、財産の名義変更を行うには、結局相続人である兄弟全員の印鑑が必要になります。しかし、遺贈を受ける人以外が、協力してくれない場合に、遺言執行者が印鑑を押すことで、スムーズに遺言の内容が実行されます。遺言執行者は「相続人の代理人」だからです。
民法で定められた取り分です。夫が亡くなった場合の代表的な相続分は下記のとおりです。
全財産の2分の1は妻、残り2分の1を子供の数で分けます。本ケースの場合は、4分の1ずつとなります。
全財産の3分の2は妻、残り3分の1を父母で分けます。本ケースの場合は、6分の1ずつとなります。
子供の数で均等に分けます。子供だけが相続人です。
全財産の4分の3は妻、残り4分の1を兄弟の数で分けます。本ケースの場合は、8分の1ずつとなります。
今の妻の子と前の妻の子は、亡くなった夫の子であることには変わりありません。よって妻が2分の1、子供たちはそれぞれ4分の1ずつです。
相続人全員で話し合って財産の分け方を決めます。相続人の調査を正確に行っていないと、有効な遺産分割協議はできません。一口に相続財産といっても、法定相続分で分け切れるものばかりではありません。遺産分割に際しては様々な方法があります。
不動産、証券等をすべて現金化して分配する方法。但し、不動産等を売却する場合は、譲渡所得税が発生する場合があるので、必ず専門家に相談してください。
例えば、相続財産が不動産1つだけで、兄弟3人で相続を行う場合、1人がその不動産を相続し、他の2人には、不動産を相続した人から、その代償として相当の現金を支払う方法。
生前に亡くなった人から生前に贈与を受けている場合は、その分の相続分を減らすことができます。
亡くなった人に生前、財産の維持や増加に協力したり、療養看護をした人には、その貢献度合いにより、相続分を増加させることができます。
上記で決まらない場合は、遺産分割調停を行います。裁判所で調停員とともに解決策を模索します。